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一般社団法人設立
◆ 一般社団法人とは
一般社団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般財団法人に
関する法律」に基づいて設立される法人です。営利を目的としない非営利法人の中で、人の集
まり(=社団)に対して法人格を与えるものです。
なお、ここで「非営利」とは、「剰余金の分配(株式会社における株主配当のようなもの)を
目的としない」という意味であって、収益事業を行って利益を得たり、役員報酬や従業員給与
を支払うことは、まったく問題ありません。
また、NPO法人と異なり、事業の目的に制限はありませんし、設立の際に役所への認証申請
なども必要ありません。
設立に際しては、設立時に社員が2人以上いれば設立でき、設立時に資本金にあたる金銭等の
支出は必要ありません。
一般社団法人は少人数で設立できるため、機動的でありながら、「社団法人」という名称から、
公益的な良いイメージを得ることができます。
さらに、公益事業を行う一般社団法人は、「公益社団法人」を目指すことができます。一定の
基準を満たして「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができれば、税
制面で優遇されることが可能となります。
また、一般社団法人のままであっても、非営利性において一定の条件を満たせば、「非営利型
一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、NPO法人等と同様に収
益事業以外の所得には課税されないこととなります。
ただし、「非営利」とは、剰余金の分配(株式会社における株主配当に相当すること)を行わ
ないという意味であって、収益事業を行って利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払
うことなどは、全く問題ありません。
◆ 一般社団法人設立の費用
一般社団法人設立については、最低でも11万3千円程度の費用が掛かります。
(内訳)
定款認証費用(公証役場に支払う手数料) 5万3千円程度(枚数によって異なります)
設立登記時の印紙代 6万円
当事務所に設立手続きをご依頼いただく場合、上記に設立サポート費用
60,000円(消費税別)を加えた額が、お客様のご負担額となります。