一般社団法人設立

◆ 一般社団法人とは

 

一般社団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般財団法人に

関する法律」に基づいて設立される法人です。営利を目的としない非営利法人の中で、人の集

まり(=社団)に対して法人格を与えるものです。

 

 なお、ここで「非営利」とは、「剰余金の分配(株式会社における株主配当のようなもの)を

目的としない」という意味であって、収益事業を行って利益を得たり、役員報酬や従業員給与

を支払うことは、まったく問題ありません。

 また、NPO法人と異なり、事業の目的に制限はありませんし、設立の際に役所への認証申請

なども必要ありません。


設立に際しては、設立時に社員が2人以上いれば設立でき、設立時に資本金にあたる金銭等の

支出は必要ありません。


一般社団法人は少人数で設立できるため、機動的でありながら、「社団法人」という名称から、

公益的な良いイメージを得ることができます。

 さらに、公益事業を行う一般社団法人は、「公益社団法人」を目指すことができます。一定の

基準を満たして「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができれば、税

制面で優遇されることが可能となります。


また、一般社団法人のままであっても、非営利性において一定の条件を満たせば、「非営利型

一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、NPO法人等と同様に収

益事業以外の所得には課税されないこととなります。

ただし、「非営利」とは、剰余金の分配(株式会社における株主配当に相当すること)を行わ

ないという意味であって、収益事業を行って利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払

うことなどは、全く問題ありません。

 

◆ 一般社団法人設立の費用

 

一般社団法人設立については、最低でも11万3千円程度の費用が掛かります。

 

(内訳)

定款認証費用(公証役場に支払う手数料) 5万3千円程度(枚数によって異なります)

設立登記時の印紙代 6万円


当事務所に設立手続きをご依頼いただく場合、上記に設立サポート費用

60,000円(消費税別)を加えた額が、お客様のご負担額となります。