代表社員行政書士 |
社員行政書士 |
貨物利用運送事業
◆ 貨物利用運送事業とは
自らは運送手段を保有せず、貨物運送事業者(実運送業者)の行う運送を利用して
貨物を運送する事業をいいます。(荷主への運送責任を負う)
●貨物利用運送事業
・第一種貨物利用運送事業(登録制)・・・第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業
(鉄道・航空・海運・自動車)
・第二種貨物利用運送事業(許可制)・・・鉄道・航空・海運の利用運送及びこれに伴う集配
を行い、荷主に対して一貫サービスを提供する事
業(鉄道+トラック、航空+トラック、船舶+ト
ラック)
◆ 貨物利用運送事業と貨物運送事業(実運送)との違い
貨物利用運送事業(第一種)は、自らトラックを保有する必要がないため、貨物運送事業
と比較し、以下のようなメリットがあります。
メリット1 ・車両費が不要
・自らトラックを保有しないため、車両購入費や修繕費、ガソリン代などが
不要になります。
メリット2 ・休憩、睡眠施設や車庫を持たなくてもよい。
・車両をもたないと言うことは、運転手も確保しなくても良いことになります。
そのため、休憩施設や車庫は不要で、営業所のみがあれば始めることができ
ます。(保管施設をもつ場合もあります)
メリット3 ・運行管理者などの資格者を確保しなくても良い。
・自ら運行をするわけではないので、運行管理者や整備管理者などの資格者
を確保する必要がありません。
メリット4 ・運送量にあわせた車両数を手配すればよい
・運送の注文がきてから貨物運送事業者の車両を手配すれば良いので、車両
をもつことによる遊休車両のコストを避けることができます。
そのため、すでに一般貨物自動車運送事業許可を取得している方が、利用
運送事業の登録をすることで、運送料の増減に対して効率よく対応するこ
とができるというメリットもあります。
※一般貨物自動車運送事業許可を取得している方が、利用運送事業の申請
をする場合は、事業計画の変更認可申請になります。
(登録免許税は不要)
◆ 第一種貨物利用運送事業登録の要件
第一種貨物利用運送事業の登録をするには、以下の要件をクリアする必要があります。
1.場所(施設)の要件
(1)営業所 ・・・・ ア 使用権限があること(自己所有、賃借など)
イ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触
しないこと
※北海道の場合は、車庫に適した土地が都市計画法上の市
街化調整区域に該当する場合が多いため、特に注意が必
要です。
(2)保管施設(必要な場合のみ)
・・・・ ア・イは営業所と同様
ウ 貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ
盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設である
こと。
2.資金の要件
純資産300万円以上を所有していること
3.欠格事由に該当しないこと
※ 一般貨物自動車運送事業許可の要件と比べて、かなり緩和されています。
◆ 第一種貨物利用運送事業登録までの流れ
STEP 1 登録要件の確認 |
事業所が登録のための要件を満たしているかを確認します。 特に、都市計画法の調査は入念にする必要があります。 |
STEP 2 必要書類の収集 |
申請に必要な書類の収集を行います。 必要な書類は申請者ごとに異なるので、収集書類の確認が 必要です。 |
STEP 3 申請書類・添付書類作成 |
登録申請書やその他の添付資料を作成します。
|
STEP 4 申請書類の提出 |
運輸支局の窓口に提出します。その場で簡易チェックを受ける ので、15分程度の時間がかかります。 ここでは手数料の納付は行いません。 |
STEP 5 行政庁の審査 |
届出後、運輸支局にて書類の審査を行います。 ここで追加書類の提出や申請書類の訂正を求められます。 審査期間の目安(標準処理期間)は、2~3ヶ月です。 (北海道の場合) |
STEP 6 登録完了 |
審査に問題がなければ登録完了の連絡がきます。 登録証は運輸支局で交付されます。 またここで登録免許税(9万円)を所定の金融機関に納付したり 、運賃の届出をします。 |
登録申請から登録完了までは長期間を要し、また運輸支局、場合によっては運輸局へ何度も
足を運ぶ必要がありますので、貨物利用運送事業をお考えの際は、お早めにご相談ください。
◆ 登録の申請手数料(登録免許税)及び標準処理期間について
●申請手数料(登録免許税) ・・・ 9万円 登録完了後、所定の金融機関で納付
●標準処理期間 ・・・ 申請から2~3ヶ月程度(北海道の場合)
◆ 自動車以外の貨物運送事業を利用する場合もしくは第二種貨物利用運送事業の場合
個別に対応いたしますので、お問い合わせください。