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行動援護・同行援護事業所指定申請について
◆ 居宅介護・重度訪問介護サービスとは
行動援護サービスは、障害者が移動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や、外出時に
おける移動中の介護などを行います。
同行援護サービスは、視覚に障害があることで、移動が困難な障害者が生活できるよう、障害者が
外出する際に必要な情報を提供したり、障害者の移動に同行するサービスです。
◆ 訪問介護事業指定申請の要件
1.法人格があること
2・人員要件 ① 常勤の管理者がいること
② 常勤のサービス提供責任者が1人以上いること
③ 従業者が常勤換算で2.5人以上いること
3.設備基準 ① 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
② 必要な設備、備品を備えること
◆ 資格要件について
管理者の資格要件
資格要件 なし
兼務の場合 ①当該事業所の従業者
②同一敷地内又は隣接地等、管理業務に支障がない範囲にある事業所(施設)の
管理者又は従業者
サービス提供責任者の資格要件
次のいずれかの資格を有するもの
●行動援護
・介護福祉士 + 実務経験5年
・居宅介護従業者養成研修修了者1級 + 実務経験5年
・居宅介護従業者養成研修修了者2級 + 実務経験5年
・行動援護従業者養成研修修了者 + 実務経験3年
・介護職員基礎研修修了者(介護保険法) + 実務経験5年
・訪問介護員基礎研修修了者1・2級(介護保険法) + 実務経験5年
●同行援護
・介護福祉士 + 同行援護従業者養成研修
・居宅介護従業者養成研修修了者1級 + 同行援護従業者養成研修
・居宅介護従業者養成研修修了者2級 + 実務経験3年+同行援護従業者養成研修
・介護職員基礎研修修了者(介護保険法)+ 同行援護従業者養成研修
・訪問介護員基礎研修修了者1級(介護保険法)+ 同行援護従業者養成研修
・訪問介護員基礎研修修了者2級(介護保険法)+ 実務経験3年+同行援護従業者養成研修
従業者の資格要件
●行動援護
・介護福祉士 + 実務経験2年
・居宅介護従業者養成研修修了者1・2級 + 実務経験2年
・行動援護従業者養成研修修了者 + 実務経験1年
・介護職員基礎研修修了者(介護保険法) + 実務経験2年
・訪問介護員基礎研修修了者1・2級(介護保険法) + 実務経験2年
●同行援護
・介護福祉士 + 実務経験1年
・居宅介護従業者養成研修修了者1・2級 + 実務経験1年
・居宅介護従業者養成研修修了者3級 + 実務経験1年
・重度訪問介護養成研修修了者 + 実務経験1年
・同行援護従業者養成研修終了者
・介護職員基礎研修修了者(介護保険法) + 実務経験1年
・訪問介護員基礎研修修了者1・2・3級(介護保険法)+実務経験1年
・移動支援従業者養成研修修了者(視覚)
※資格により、報酬が減算となる場合あり
◆ 指定申請書類等について
行動介護・同行援護事業者指定申請に必要な主な書類
・指定申請書
・各サービス種別ごとの付表
・他の法律において既に指定を受けている事業等について
・申請者の定款、登記事項証明書(目的に訪問看護事業を実施する旨の記載が必要)
・従業者の勤務の体制・形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・サービス提供責任者の経歴書
・事業所の図面(用途及び面積を明示、事務所の外観及び内部の様子のわかる写真も添付)
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請に係る資産の状況(法人の決算報告書、事業開始年度の収支予算書、損害賠償責任
保険証書の写し 等)
・誓約書
・役員名簿
・資格を証明する書類等
・雇用証明書又は雇用確約証明書
・障害福祉サービス事業等開始届
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制状況一覧表
上記以外の書類が必要になる場合もあります。
◆ 行動援護・同行援護事業者指定申請サポートの流れ
STEP 1 お問合せ・要件の確認 |
メール又はお電話でお問い合わせください。 事業所が指定申請のための基本的要件を満たしているかを確認 します。
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STEP 2 お打ち合わせ |
お客様のところへ担当者がお伺い、又はご来所いただき、事業内容 や要件等の再確認を行います。また手続きの流れや必要書類につい てご説明をいたします。また費用のお見積りをお伝えします。
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STEP 3 報酬のお振り込み |
当事務所指定口座に報酬のお振り込みをお願いいたします。 |
STEP 4 申請書類作成・収集 |
お打ち合わせの際の聞取りを基に、指定申請書類の作成、必要書類 の収集を行います。お客様の方でご用意頂く書類(各種証明書類等) につきましてもご準備いただきます。
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STEP 5 申請予約 |
申請書類の準備が整いましたら、申請の予約を行います。 当事務所で作成した申請書類に押印を頂きます。 報酬の残金、書類収集の残金等がある場合はご精算願います。 |
STEP 6 指定申請 |
当日、当事務所担当者が指定申請書類の提出を行います。
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STEP 7 事業者指定 |
指定申請日から約20日程度で事業者指定通知書が郵送されます。
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◆ 訪問介護事業者指定申請サポート料金 及び 申請手数料について
サポート料金について
・行動援護・同行援護事業者指定申請報酬 各100,000 円 (消費税別)
・他の指定申請と同時申請の場合 基本料金から20,000円の割引
・法人の設立とセットにてご依頼の場合 基本料金から20,000円の割引