障がい福祉事業について

◆ 障害福祉サービスとは(障害者総合支援法)

 

障害福祉サービスとは、障害のある方々が、障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)に

関わらず、共通の福祉サービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。利用

者は、自らが利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者や施設と契約を結んでサービス

を受けることができます。

 

 

◆ 障害福祉サービス(障害者総合支援法)の対象者

 

障害福祉サービスを利用できるのは、身体障害者手帳や療育手帳(愛の手帳)を持っている方、

精神障害のある方、難病の方、心身に障がいのあると判定された障害児で、サービスの必要性があると

判断された方です。

※介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

 

 

 

◆ 障害福祉サービスの種類

■ 介護給付

 

●居宅介護(ホームヘルプ)    居宅で食事、入浴、排せつ等の介助や、調理、掃除といった

                 家事援助等を行います。

 

●重度訪問介護          重度の肢体不自由の方に対して、居宅で食事、入浴、排せつ

                 等の介助や、調理、掃除といった家事援助、外出時の移動支援

                 等を総合的に行います。

 

●同行援護            視覚障害により移動に著しい困難がある方に対し、移動時や外

                 出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報の支援、移動の

                 援護、必要に応じて排せつ、食事等の介護を行います。

 

●行動援護            知的障害又は精神障害によって、行動上著しい困難があるため

                 に常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回

                 避するために必要な支援、外出時の移動支援を行います。

 

●短期入所(ショートステイ)   介護者の病気等によって、短期間の入所が必要な方に対して、

                 施設で食事、入浴、排せつの介護等を行います。

 

●重度障害者等包括支援      常に介護の必要がある方に対して、居宅介護等複数のサービス

                 を包括的に行います。

 

●療養介護            医療と介護が必要な方に対して、病院併設の施設で機能訓練、

                 療養上の管理、看護、介護や日常生活の援助を行います。

 

●生活介護            常に介護の必要性がある方に対して、日中に施設で入浴、排せ

                 つ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供等を行いま

                 す。

 

●施設入所支援          施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、

                 食事の介護等を行います。

 

●共同生活介護(ケアホーム)   常に介護を必要とする方に対して、夜間や休日に共同生活住居

                 で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

 

 

      

■ 訓練等給付

 

●自立訓練            自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力

(機能訓練・生活訓練)      の向上に必要な訓練等を行います。

 

●就労移行支援          一般就労を希望する方に対して、生産活動等の機会の提供を通

                 じて就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行

                 います。

 

●就労継続支援(A型・B型)    一般企業等で雇用されることが困難な方に対して、就労機会

                 の提供と生産活動等の機会の提供を通して、知識や能力の向

                 上のために必要な訓練等を行います。

                 (A型:雇用型 B型:非雇用型)

 

●共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に共同生活住居で相談や日常生活上の援助を行い

                 ます。

 

 

 

■ 障害児を対象としたサービス:障害児通所支援

 

●児童発達支援           療育を必要とする未就学児を対象とする通所による支援です。

 

●医療型児童発達支援        身体不自由があり機能訓練や医療的支援が必要な方を対象とす

                  る、通所による支援です。

 

●放課後等デイサービス       小・中・高生を対象としています。学校の放課後や休日向け

                  のサービスです。

 

●保育所等訪問支援         保育園、幼稚園、こども園、町学校などに在籍している障害

                  を持った子どもに対して、児童発達支援センター等が巡回に

                  より支援します。

 

 

 

              

■ 地域相談支援

 

●地域移行支援          障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳

                 以上の方を対象として、地域移行支援計画の作成や、相談に

                 よる不安解消、外出時の同行支援、住居確保、関係機関との

                 調整等を行います。

 

●地域定着支援          居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の

                 連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

 

 

 

◆ 障害福祉サービス事業者の指定について

 

障害福祉サービス等を提供する事業者は、事業所が所在する都道府県又は市に申請し指定を受ける

必要があります。指定の有効期間は6年となります。有効期間が終了するまでの間に、更新手続きを

行う必要があります。

 

 

 

◆ 指定を受けるための要件

 

① 法人格を有していること

 

② 事業所の従業者の知識・技術、人員が省令で定める基準を満たしていること

 

③ 法律や指針で定める基準に従って適正な事業の運営ができること

 

④ 法律上の欠格事項※に該当しないこと

  ※指定申請前5年以内に障害福祉サービスに関し、不正行為や著しく不当な行為をした者等