代表社員行政書士 |
社員行政書士 |
特殊車両通行許可申請について
特殊車両通行許可申請とは
特殊車両通行許可とは
道路は一定の構造基準によって造られており、原則としてあらかじめ想定された範囲内の車両のみが走行することができます。この車両の範囲を「一般的制限値」といい、この範囲を超過する車両を特殊車両といいます。
走らせようとする特殊車両が道路を安全に走行できることを示して、その都度道路管理者に許可を取得するための申請が特殊車両通行許可の申請となります。
一般的制限値
一般的制限値は下記の通りです。
幅 2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のとき→ 18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のとき→ 20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル
普通申請と包括申請
普通申請とは申請台数が1台の申請をいい、包括申請とは1度の申請で申請車両台数が2台以上の場合をいいます。
ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものである必要があります。
まず包括申請をするための条件ですが、
①車種が同じであること
②積載貨物が同じであること
③通行期間が同じであること
④通行経路が同じであること
以上の条件を満たしている必要があります。
包括申請のメリットとしては、
許可証の管理がしやすくなること
です。許可証が包括申請の場合、申請した台数の分まとめて発行されますが、そうすることで社内での保管がしやすくなったり、有効期限が申請車両の分、全車共通となり管理がしやすくなります。
包括申請のデメリットとしては、
複数台の車両の中で、許可条件の最も悪いものが全車両に適用されてしまう
ということです。
例えば、本来なら通行条件がB判定(徐行を条件)となる車両でも、同時に包括申請をする車両の中でC判定(徐行とさらに誘導車の配置)の部分があると、その通行許可全体においてC判定ということになってしまいます。
ご依頼の流れ
特殊車両通行許可のご依頼の流れ
step1 お申込み
お電話・メールにてお申込み下さい。ご連絡いただく際は、車検証と出発地目的地の情報をご提供いただけると正確なご案内をさせていただくことができます。
お電話・メールをいただきましたら基本的に訪問させていただき(事務所近郊の場合)今後のご案内やお見積をさせていただきます。
step2 書類の送付
車検証等の情報をFAX・メール・郵送のいずれかで送信していただきます。
step3 申請
納期については時期・申請内容・申請先によってかなりの差がありますので、お急ぎの業者様はあらかじめご相談ください。最適な方法をご提案します。
step4 納品
許可がおりましたら、速やかに許可証等の書類一式を送付させていただきます。
step5 ご入金
納品の際にご請求書を同封いたしますので、決済をお願いいたします。
料金表
以下の料金は全て税別となります。
新規申請:15,000円
新規申請は15,000円とさせて頂いております。
こちらは車両のヘッド1台、出発地から目的地までの往復(2経路)の料金となります。
包括申請(車両一台追加ごと):円
一つの申請で複数台の車両を申請する包括申請の場合、車両一台追加するごとに円が加算されます。
なお、ここでいう「車両」とはトラック及びトラクタ+トレーラの連結車のことをいいます。
許可までの期間
申請から許可または不許可とされるまでの標準的な期間は、その申請の内容が
1.申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
2.申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
3.申請後に申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。
・新規申請および変更申請の場合は3週間以内
・更新申請の場合は2週間以内
このように国土交通省では謳っています。
しかしながら実務上この通りに処理ができる申請はレアケースとなります。
申請内容もほとんどの場合上記3点を逸脱してしまうことになり、また適応内の内容であっても受付窓口が混んでいれば窓口で申請の中身を見てもらうだけでもかなりの時間をとられてしまうのです。