特定貨物自動車運送業

◆ 特定貨物自動車運送業許可取得の要件

 

特定貨物自動車運送業許可を取得するための要件は、一般貨物自動車運送業許可と

共通する部分が多いため、相違点を記載します。

 

  ※一般貨物自動車運送業許可を取得するための要件はこちら

 

特定の運送需要者であること(原則1荷主)

 

上記荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できること

 

運送需要者との間に、1年以上の継続した運送契約(輸送品目、輸送量、運賃等)

 

1.場所(施設)の要件 ・・・ 一般貨物自動車運送業許可と同様

 

2.物(車両)の要件  ・・・ 一般貨物自動車運送業許可と同様 

                 (霊きゅうの例外はありません

 

3.人の要件      ・・・ 一般貨物自動車運送業許可と同様

 

4.資金の要件     ・・・ 資金の要件はありません

 

5.法令順守の要件   ・・・ 一般貨物自動車運送業許可と同様  

6.損害賠償能力の要件 ・・・ 一般貨物自動車運送業許可と同様 

  

◆ 特定貨物自動車運送業許可取得までの流れ

 

特定貨物自動車運送業許可取得までの流れは、概ね一般貨物自動車運送業許可と同様です。

 

 一般貨物自動車運送業許可取得までの流れはこちら

 

標準処理期間が2~3ヶ月と短くなっています。

 

<< 注意 >>

許可を受けただけでは運送業を開始することはできません。

許可後一定期間内(許可後1年以内)に運輸開始届を提出し、その後運送業を開始

することができます。

(期間内に運輸開始届を提出できなければ、許可は失効します)

 

 

 

◆ 許可取得から運輸開始までの流れ

 

特定貨物自動車運送業許可取得から運輸開始までの流れは、概ね一般貨物自動車運送業許可と

同様です。

 

  一般貨物自動車運送業許可取得から運輸開始までの流れはこちら

 

登録免許税は6万円となります。

 

運輸開始6ヶ月以内に、適正化実施機関による「巡回指導」が行われます。

 帳票類の未整備や許可申請書との食い違いなどがあれば、改善報告書の提出が求められます。

 未提出、著しい法令違反があれば行政処分の対象となります。

 

 このように、許可申請から運輸開始まではかなりの長期間を要することになるので、貨物

 自動車運送事業を始めることをお考えの場合は、お早めにご相談ください。

 

 

◆ 許可の申請手数料(登録免許税)及び標準処理期間について

 

●申請手数料(登録免許税) ・・・ 6万円 (許可書交付式後、所定の金融機関で納付)

 

●標準処理期間       ・・・ 申請から2~3ヶ月程度(北海道の場合)