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一般貨物自動車運送事業許可
◆ 一般貨物自動車運送業許可取得の要件
一般貨物自動車運送事業許可を取得するには、以下の要件をクリアする必要があります。
1.場所(施設)の要件
(1)営業所 ・・・ ア 使用権限があること(自己所有、賃借など)
イ 都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
※北海道の場合は、車庫に適した土地が、都市計画法上の市街化調整
区域に該当する場合が多いため、特に注意が必要です。
(2)休憩・睡眠施設
・・・ ア・イは営業所と同様
ウ 原則として営業所または車庫に併設していること
エ 睡眠を与える場合は、同時睡眠者一人あたり2.5㎡以上の広さを
有すること
オ 営業所ではなく車庫に併設される場合で、車庫を複数設置する時
は、車庫相互間の距離が5km(札幌市に営業所を設置する場合は
10km)を超える場合は、それぞれの車庫に設置すること
(3)車庫 ・・・ ア 原則として営業所に併設していること
営業所に併設できない場合は、営業所からの距離が、札幌市内に
営業所を設置するときは10km、札幌市外に営業所を設置すると
きは5km以内であること
※北海道の場合は、市街化調整区域の関係で特に注意が必要な
要件です。
2.物(車両)の要件
(1)原則として5両以上の車両を確保すること
※霊きゅう運送等の場合は除く
(2)使用権限があること(自己所有、リースなど)
(3)車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること
3.人の要件
(1)車両数等に応じて適切な員数の運転者を確保すること
(2)車両数、事業計画等に応じて適切に運行管理者、整備管理者を選任すること
4.資金の要件
自己資金が、事業に要する資金の2分の1の金額以上であること
5.法令順守の要件
6.損害賠償能力の要件
要件には様々なものがあり複雑ですが、特に申請前に「場所」の要件をよく調査する必要が
あります。
◆ 一般貨物自動車運送業許可取得までの流れ
STEP 1 許可取得要件の確認 |
事業所が許可取得のための要件を満たしているかを確認します。 特に都市計画法の調査は入念にする必要があります。 |
STEP 2 必要書類の収集 |
申請に必要な書類の収集を行います。 必要な書類は申請者ごとに異なるので、収集書類の確認が 必要です。 |
STEP 3 申請書類・添付書類作成 |
許可申請書やその他の添付資料を作成します。 資金要件の書類はかなり詳細な見積り、内訳を記載しなければ ならないので、早目に作成するのが重要です。 |
STEP 4 申請書類の提出 |
運輸支局の窓口に提出します。その場で簡易チェックを受ける ので、30分程度の時間がかかります。 (ここでは手数料の納付は行いません) |
STEP 5 法令試験 |
申請者またはその法人の運送事業担当役員が法令試験を受けます。 この試験に合格できない場合、申請は却下になります。 ※北海道の場合は、北海道運輸局での受験になります。 (現在は隔月(奇数月)しか実施していません) |
STEP 6 行政庁の審査 |
法令試験に合格した場合、運輸支局その後運輸局にて書類の 審査が行われます。 必要があれば、ここで追加書類の提出や申請書類の訂正を求 められます。 |
北海道の場合、審査期間の目安(標準処理期間)
は3~4カ月です。
STEP 7 許可決定 |
審査に問題がなければ許可決定の連絡があります。 許可証は運輸支局で行われる許可交付式にて交付されます。 交付式ではその他運輸開始届や登録免許税の納付について の説明を受けます。 |
<< 注意 >>
許可を受けただけでは運送業を開始することはできません。
許可後一定期間内(許可後1年以内)に運輸開始届けを提出し、その後
運送業を開始することができます。
(期間内に運輸開始届を提出できなければ、許可が失効します)
◆ 許可取得から運輸開始までの流れ
STEP 1 許可書交付式 |
交付式にて運輸開始届に必要な事項の説明を受けます。 許可は月末に出ることが多いので、交付式は翌月の初旬 に行われるのが通例です。
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STEP 2 運輸開始の為の準備 |
許可申請の事業計画に沿って運輸開始のための体制を整えます。 具体的には次の事項を準備します。 ・会社の登記(新設法人、増資が必要な場合等) ・事業施設の整備(営業所、休憩施設、車庫等) |
・帳票類の整備(経理、労務、運行、整備関係等)
・労働基準監督署への書類提出(36協定、就業規則等)
・労働保険、社会保険等への加入
・適性診断の受診
・車体表示の用意
・自動車保険の加入または変更
※すでに整備できているものについては新しく用意する
必要はありません。
STEP 3 登録免許税の納付 |
登録免許税(12万円)を納付します。 所定の金融機関に納付し、領収証を届出書に貼り、提出 します。納付期限は、許可日から30日以内です。
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STEP 4 運行管理者・ 整備管理者の選任 |
選任資格のある方を運行管理者、整備管理者として選任 します。 選任資格がある方かどうかは、早目に確認しておく必要 があります。(試験や講習の受講が必要な場合があるため) |
STEP 5 適正化実施機関によ る帳票類のチェック |
STEP2で準備した書類について、適正化実施機関による チェックを受けます。(チェックには事前予約が必要) このチェックを経て、事業用ナンバーでの登録が可能に なります。 |
STEP 6 自動車登録 |
事業用ナンバーでの登録を行います。 封印までしっかり行ってください。
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STEP 7 運賃の届出 |
適用する運賃の届出をします。 |
STEP 8 運輸開始届の提出 |
運輸開始届を作成し、提出します。 届出には以下の添付書類が必要です。
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・事業用自動車の写真
(ナンバー、車体表示、封印等が確認できるもの)
・上記車両の車検証写し
・帳票類等の一覧表(適正化実施機関の確認人があるもの)
・健康保険等加入確認書類写し
・会社登記簿謄本(必要な場合のみ)
※運輸開始6ヶ月以内に、適正化実施機関による「巡回指導」が行われます。
帳票類の未整備や許可申請書との食い違いなどがあれば、改善報告書の提出が求められ、
未提出、著しい法令違反等があれば行政処分の対象となります。
このように、許可申請から運輸開始まではかなりの長期間を要することになるので、貨物
自動車運送事業を始めることをお考えの場合は、お早めにご相談ください!
◆ 許可の申請手数料(登録免許税)及び標準処理期間について
●申請手数料(登録免許税) ・・・ 12万円 (許可書交付式後、所定の金融機関で納付)
●標準処理期間 ・・・ 申請から3~4ヶ月程度(北海道の場合)