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2022.7.27 夏季休暇のお知らせ
8/11(木)祝日~8/16(火)は夏季休暇となります。
許可申請手続きの流れ
1.
お電話またはメールにてお問合わせください。
↓
2.
お客様の予定されている事業をお伺いし、必要な許可等について確認させていただきます。
↓
3.
許可取得に必要な要件(条件)を確認させていだきます。
↓
4.
許可の要件の確認後、具体的な許可取得に向けてのお打合せをさせていただきます。
(基本的に面談でお伺いします。初回打合せ後、費用等のお見積りの提示をさせていただきます)
※ここまでの作業には報酬は発生しません。
↓
5.
業務内容・スケジュール・費用等のご了承を頂けましたら、正式に業務受任となります。
業務着手前に、着手金※をお預かりさせていただきます。
↓
6.
申請書類の作成、必要書類の収集等を行います。
↓
7.
作成書類についてお客様にご確認いただき、必要な押印等を頂いただきます。
報酬の残金のお支払い、実費清算と法定費用をお預かりいたします。
↓
8.
管轄行政庁へ申請を行います。
(弊事務所の過失により、不受理となった場合には報酬は全額ご返金いたします)
※報酬のお支払いについて
・業務着手時に報酬の半額を着手金としてお預かりいたします。
・報酬額が5万円に満たない場合には、業務着手時に全額をお支払いください。
建設業許可取得について
建設業許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」※のみを請け負って営業する場合には、必 ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
ⅰ「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの ⅱ「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
許可の区分
1.大臣許可と知事許可
建設業の許可は、次に掲げる区分 に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
①2以上の都道府県の区域内に営業所※を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣 ②一の都道府県の区域内のみに営業所※を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事 |
※「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を 締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場 合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
※上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、建設工事を施工する区域に制限はありません。
(例えば、北海道知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
2.一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模 等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上と なる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、 3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合 |
特定建設業の許可が必要です。 |
上記以外 |
一般建設業の許可で対応可。 |
※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず 制限はありません。
※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3, 000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
※上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、 このような制限はかかりません。
3.業種別 許可制
建設業の許可は、建設工事の種類 ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式 工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業 しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種 について追加して取得することもできます。
貨物自動車運送業許可について
貨物自動車運送事業には「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物事業車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」があります。
個人や会社等から運賃を受取って運送を行う場合には、運送事業許可(北海道の場合は 北海道運輸局長の許可)が必要になります。(軽貨物の場合は届出) 無許可で営業を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられる ことになります。
一般貨物自動車運送事業
トラック等(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して、複数の荷主 の荷物を運送する事業です。
特定貨物自動車運送事業
一般貨物が複数の荷主の荷物を運ぶのに対して、特定の荷主の荷物を運送する事業 です。荷主は単数に特定され、その荷主との間に1年以上の継続した運送契約があり また、運送指示を直接受ける必等があります。(工場間の輸送便など) 特定貨物自動車運送事業の許可を取得していて営業を行なっている場合、荷主を 新たに追加する場合には、特定貨物事業者運送事業の廃止と一般貨物自動車運送事業 の許可申請が必要になります。
軽貨物自動車運送事業
軽トラックや自動二輪車を使用して、複数の荷主の比較的小さな荷物を運送する事業です。
一般貨物自動車運送事業許可について
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、いくつかの許可基準を満たさなければなりません。
1.営業所 |
使用権限を有するものであること、所在地が各法令に違反しないこと(都市計画法、農地法、建築基準法) |
2.最低車両台数 |
各営業所に種別ごとに5両以上 |
3.事業用自動車 |
使用権限を有するものであること、計画車両の大きさ・構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること |
4.車庫 |
場所:原則として営業所に併設(併設できない場合、札幌市内に営業所を設置する場合は、営業所からの距離が10km以内であること)広さ:車両すべてが収納できる広さ(自動車の間隔50cm以上必要)土地:所在地が各法令に違反しないこと(都市計画法、農地法、建築基準法) |
5.休憩・睡眠施設 |
場所:原則として営業所または車庫に併設 広さ:同時睡眠者1人あたり2.5㎡以上の広さ |
6.運行管理体制 |
常勤で運行管理者、整備管理者を確保すること 車両数、事業計画に応じた適切な員数の乗務員の確保 等 |
7.資金計画 |
適切な所要資金の見積りがあること 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、営業資金の50%以上を自己資金でまかなえること 等 |
8.法令遵守 |
申請者又はその法人の役員が、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、遵守すること 社会保険加入義務者が社会保険等に加入すること 等 |
9.損害賠償能力 |
自賠責保険、任意保険等、十分な損害賠償能力を有するものであること |
アクセス
〒060-0061 札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F